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件名

第1034号 尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成22年10月15日
議決結果:可決

内容

   尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

 九月七日、尖閣諸島沖の我が国領海内において中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件が発生し、公務執行妨害容疑で逮捕、送検されていた中国人船長を、那覇地方検察庁は、二十五日、処分保留のまま釈放した。
 事件発生後、中国側は閣僚級以上の交流停止や国連総会での日中首脳会談の見送りなど、強硬な姿勢をエスカレートさせているばかりでなく、中国人観光客が訪日を中止するなど、我が国経済にも悪影響を及ぼしている。
 このような中で取られた今回の処置は、極めて遺憾であり、日中関係を長期的な観点から捉えると、将来に大きな禍根を残してしまったと言える。
 領土を巡る事案は、国の主権そのものに直結するものであり、独立国家として毅然とした姿勢を貫かなければならないと同時に、中国との間で、真の意味での対等で互恵の関係が構築されることは、様々な経済的文化的な交流を推進しようとしている地方公共団体にとっても、不可欠の前提条件であり、重大な関心事である。
 よって、国においては、毅然とした外交姿勢の確立と真に対等で互恵の日中関係の構築に向け、次の事項を速やかに実行されるよう強く要望する。
               記
一 「尖閣諸島は日本固有の領土である」との歴史的事実に基づく態度を、明確に中国及び諸外国に示し、今後尖閣諸島を含む我が国の領土において、同様の事件が起こった際は、国内法に基づき厳正に対処すること。
二 検察当局が行った判断の根拠を国会において明らかにするとともに、衝突時のビデオテープを公表するなど、国民に対する説明責任を果たすこと。
三 中国からの謝罪要求や賠償請求に応じず、日本が被った損害賠償を請求すること。
四 尖閣諸島に係る海上保安庁の監視・警備体制を充実・強化すること。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。


  平成二十二年十月十五日


             栃木県議会議長 野 田 尚 吾
 内閣総理大臣  
 法務大臣  
 外務大臣  
 国土交通大臣        あて
 内閣官房長官  
 国家戦略担当大臣  
 衆参両院議長

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