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件名

第994号 消費者行政の取組強化を求める意見書

本会議議決結果

議決年月日:平成20年12月25日
議決結果:可決

内容

       消費者行政の取組強化を求める意見書
 近年、悪質な食品表示偽装や非食用事故米の不正流通など、食の安全を根底から揺るがす事件に加え、ガス機器一酸化炭素中毒事故など様々な製品による消費者事故、架空請求、振り込め詐欺、外国語会話学校倒産等による消費者被害等、多くの分野において消費生活をめぐる問題が後を絶たず、どれも深刻な様相を呈している。
 これらの問題は、法令と行政機関が多岐にわたることなどが迅速な対応を妨げ、消費者の混乱を招く一因となっており、政府の消費者行政推進会議の報告では、消費者行政を一元化する新組織を創設し、国と地方が一体となった消費者行政の強化などを提言している。
 一方、国民に身近な都道府県の消費生活センターに寄せられる相談は、複雑多様化しているにも関わらず、地方の消費者行政に係る予算や人員は大幅な削減を余儀なくされているほか、その権限も不十分であることなどから、消費者被害の予防・救済の機能を果たしていく上で課題となっている。
 よって、国においては、消費者・生活者重視の観点から、真に消費者の利益を守る体制を早急に確立するため、以下の対策を講じられるよう強く要望する。
                記
一 消費者行政を一元的に実施するための消費者庁設置法、消費者安全法などの消費者庁関連三法を早期に制定すること。
二 国民生活センターと消費生活センターを結ぶ全国的なネットワークの構築に当たっては、地域の実情に配慮し、地方の自主性を重んじた仕組とするとともに、その財源確保に努めること。
三 地方公共団体において実効性ある事業者指導が実施できるよう、改善 命令や営業停止処分等の規制権限を幅広く都道府県に移譲するとともに、これに伴い生じる新たな財政需要に対して確実に手当てすること。
四 食品輸入に際しての検査体制を大幅に拡充・強化するとともに、食品の生産段階から最終消費段階までの経路の追跡及び遡及が可能となるトレーサビリティシステムを拡充・徹底すること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

   平成二十年十二月二十五日

             栃木県議会議長 石 坂 真 一

 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣        
 経済産業大臣            あて
 内閣府特命担当大臣
 (食品安全・消費者行政推進担当)
 衆参両院議長

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