現在位置 :トップページ › 意見書・決議 議決結果一覧 › 控除対象外消費税の解消を求める意見書
番号 | 第980号 | 議決年月日 | 平成20年3月21日 |
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議決結果 | 可決 | ||
控除対象外消費税の解消を求める意見書 消費税においては、消費一般に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもののほか、社会保険診療、介護保険サービス、社会福祉事業などについては、政策的配慮から課税しないこととされている。 このため、医療機関などの仕入れに係る消費税額(医薬品・医療材料・医療器具等の消費税額)のうち社会保険診療に係る部分は、医療機関などが一応負担し、後に社会保険診療報酬に反映して回収される仕組みとなっている。 しかしながら、この医療機関などの負担部分は、社会保険診療報酬に十分反映されているとはいえず、その差額を医療機関などが負担したままとなっている状況である。 このような仕入税額控除が適用されない「控除対象外消費税」による医療機関などの負担が多額にのぼっており、経営や業務の近代化への隘路となっている。 そしてこれは、医療機関や薬局、介護保険事業者、社会福祉事業者に共通の問題でもある。 よって、国においては、今後、消費税を含めた税制の抜本的改革について検討する見通しであるが、その際には、消費税の非課税取引のあり方についても、関係業界の意見を十分踏まえ、適切な見直しをされるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十年三月二十一日 栃木県議会議長 石 坂 真 一 内閣総理大臣 財務大臣 あて 厚生労働大臣 衆参両院議長 |