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第898号 低公害車普及促進対策費補助金(ディーゼル微粒子除去装置導入関係)に関する追加財源確保を求める意見書

番号 第898号 議決年月日 平成15年6月30日
議決結果 可決
     低公害車普及促進対策費補助金(ディーゼル微粒子除去装置導入関係)に関する追加財源確保を求める意見書
 首都圏における自動車排出ガスによる大気汚染は依然として厳しい状況にあり、国では、今年度より低公害車普及促進対策費補助金の補助対象を拡大し、自動車NOx・PM法の対策地域内に流入する車両も対象とした。
 この補助制度が県等との協調補助であることから、本県においても、ディーゼル自動車粒子状物質減少装置装着補助制度を創設したところである。
 しかしながら、国は、補助申請が予算額を上回る状況となったことから、六月十一日をもって交付申請受付を終了とした。
 このため、早急にディーゼル微粒子除去装置の装着を必要としながらも、多数の事業者が申請できない状況となっており、本県においては、それらの多くが、中小零細事業者である。
 本年、十月一日から基準に適合しない車両については、一都三県の条例により流入が規制されることから、多額の経費を要する当該装置を装着できない事業者にとっては、死活問題であり、本県の産業活動に大きな支障となることが懸念される。
 よって、国においては、こうした実情を踏まえ、平成十五年度低公害車普及促進対策費補助金(ディーゼル微粒子除去装置導入関係)について緊急に追加財源を確保し、早期に受付再開を行うことを強く要望する。
  右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
   平成十五年六月三十日
                  栃木県議会議長  梶   克 之
  内閣総理大臣
  財務大臣   あて
  国土交通大臣
  衆参両院議長
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