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第891号 パートタイム労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書

番号 第891号 議決年月日 平成14年12月20日
議決結果 可決
      パートタイム労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書
 我が国のパートタイム労働者は、二〇〇一年には約一二〇〇万人と、雇用労働者の二〇パーセントを超え、いまや大きなウエイトを占めている。
 パートタイム労働者や有期契約労働者は、雇用期間の定めのないフルタイム労働者に比べ、賃金などの労働条件、雇用などの待遇において大きな格差があるなど、多くの問題を抱えている。
 ILOが採択した「パートタイム労働に関する条約」は、パートタイム労働者の権利や社会保障、労働条件は働く時間に応じて「均等待遇」を保障するよう必要な措置をとることを義務づけているが、我が国の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」は、労働条件の均等待遇を定める規定がなく、事業主の努力に委ねている。
 近年、短時間就業など柔軟で多様な働き方が望まれており、労働者がパートタイム労働等を良好な就労形態として選択できるよう、パートタイム労働者及び有期契約労働者の均等待遇を確立することが喫緊の課題である。
 よって、国においては、『働きに応じた公正な待遇』を社会的に確立していくため、所要の施策を講じるよう強く要請する。
 右地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十四年十二月二十日
                   栃木県議会議長  渡 辺   渡
 内閣総理大臣
 経済産業大臣 あて
 厚生労働大臣
 衆参両院議長
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