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第1235号 労働者派遣事業者における実効性ある社会保険加入対策を求める意見書

番号 第1235号 議決年月日 令和6年3月19日
議決結果 可決
 議第27号

    労働者派遣事業者における実効性ある社会保険加入対策を求める意見書

 2020年5月に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」いわゆる年金制度改正法では、中長期的に現役世代の人口の減少が想定される中、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれることから、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的に、被用者保険の適用拡大などの見直しが行われた。
 この改正を受け、2024年10月には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模の要件が51人以上に引き下げられることとされており、公平・公正な社会保険制度の実現のため、適切な対応が求められる。
 しかしながら、企業規模の要件上、社会保険の適用事業所であるにもかかわらず、社会保険に加入せずに、社会保険料の支払を不当に免れている事業者があることから、国ではその対策に力を入れており、例えば、国土交通省は、建設業法を改正し、建設事業者の社会保険への加入を義務付けるなどの対策を進めている。
 一方で、労働者派遣事業者の中には、近年増加している一時的に短時間で働く外国人労働者に関し、社会保険料を納付しても、帰国時には期間に応じて脱退一時金を受け取ることができるものの、年金の受給資格を喪失する点につけ込み、労働者の手取額が増えるとして派遣事業者が社会保険に加入せず、結果として、事業者負担分の支払を不当に免れ利益を得ている事例があるとの声を聞く。
 かかる事例は、法令を遵守している事業者にとって著しく公平性を欠くだけでなく、今後、外国人労働者が増加することが見込まれる中、将来にわたり医療、年金制度の運用を保障することで被保険者の安定した生活を支える社会保険制度の根幹を揺るがしかねない。
 よって、国においては、公平・公正な社会保険制度を実現するため、労働者派遣事業者における社会保険の加入状況等について、早急に実態を把握するとともに、関係機関と連携し実効性のある加入対策を講じるよう強く要望する。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和6年3月19日

栃木県議会議長  佐 藤   良


  内 閣 総 理 大 臣
  総   務   大  臣
  財   務   大  臣
  厚 生 労 働 大 臣
  経 済 産 業 大 臣
  衆 参 両 院 議 長

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