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第1213号 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更に関する意見書

番号 第1213号 議決年月日 令和5年3月15日
議決結果 可決
 議第13号

    新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更に関する意見書

 国は、新型コロナウイルス感染症について、本年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けを5類感染症に変更することを決定し、これまで講じてきた各種の政策・措置の見直しに関する具体的な対応を示した。
 この中では、医療費等の公費負担、入院・外来等の保健・医療体制、基本的な感染対策などについて、経過措置を設けた上で段階的に移行するとしたが、こうした対応が、国民や保健・医療の現場において混乱なく円滑に実施できることが何より重要である。
 よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。
                      記
1 各種の政策・措置の見直しについて、円滑に移行できるよう、国民や保健・医療の現場へきめ細かに周知すること。
2 マスクの着用は個人の判断とされたが、特に集団生活を送る学校現場等において各校の対応の違いにより混乱が生じないよう、引き続き、学校現場や感染の状況等を注視して、必要に応じた対策を講じること。
3 医療機関の感染防止対策に対し必要な支援や診療報酬の加算、病床確保支援などについて、特に、これまで感染症患者を受け入れていない医療機関にも更なる理解・協力を得られるよう、丁寧な周知やきめ細かな対応を行うこと。
4 一部入院医療費や高額治療薬については公費負担が継続されるものの、受診費用等については基本的に自己負担となることから、受診控えが生じないよう、制度の変更や感染が疑われる場合の早期受診の必要性等について、国民に対し丁寧に説明すること。
5 感染症患者の受入可能病床の状況を各都道府県内の医療機関で共有できる情報システムの構築等を国において進めるとともに、感染急拡大時などに地方公共団体による入院調整を求める場合には、法的根拠を整理した上で、具体的な対応方針を早急に示すこと。
6 後遺症と思われる症状のある方が多いことから、治療や相談支援等の体制整備を行うとともに、診療報酬制度の拡充など後遺症外来を実施する医療機関への支援を行うこと。また、後遺症に関する実態調査や原因究明のための研究を推進するとともに、都道府県に情報提供を行うこと。
7 地方公共団体の財政状況によって、医療機関の感染防止対策や病床確保等、感染症対策に支障が生じることがないよう、必要な財政措置を継続すること。
 8 これまで、新型コロナウイルス感染症に関しては、多大な予算を投じてきたことから、各種施策を厳密に精査するなど、今後の財政支出の適正化に生かすこと。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和5年3月15日

                           栃木県議会議長  山 形 修 治
 
  内 閣 総 理 大 臣
  総  務   大  臣
  財  務   大  臣
  文 部 科 学 大 臣  宛て
  厚 生 労 働 大 臣
  ワクチン接種推進担当大臣
  新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣
  衆 参 両 院 議 長

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