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第1202号 新型コロナウイルス感染症感染拡大の早期抑制に向けた意見書

番号 第1202号 議決年月日 令和4年3月18日
議決結果 可決
 議第23号

   新型コロナウイルス感染症感染拡大の早期抑制に向けた意見書

 新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株の感染拡大により感染者数が高止まりしており、多くの地域で保健医療体制が危機的な状況に陥りつつある。
 こうした中、感染拡大が飲食店以上に高齢者施設や教育関連施設で広がっている状況を踏まえ、オミクロン株の特性に即した感染抑制に向けた対策の見直しも必要となっている。
 よって、国においては、引き続き地方と緊密に連携しながら、感染拡大の早期抑制に向け、次の事項に取り組むよう強く要望する。

                           記
1 オミクロン株の特性に応じた保健医療体制の構築や社会活動の継続への対応を検討し、昨年11月に公表した全体像の見直しも含めて全般的な対応方針を明確にすること。
2 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用並びに解除については、オミクロン株に応じた基準を示し、感染の実態に応じた実効的な対応となるよう、時機に応じて更に見直すこと。
3 時短要請に伴う協力金については、第三者認証の基準に基づく感染防止対策が継続されるよう、認証店舗に対する支援措置など十分に配慮した制度にするとともに、協力金支給額については事業規模に応じた適正な金額に見直すこと。
4 専門家からは、オミクロン株の別系統「BA.2」にほぼ置き換わるとの予測が示されていることから、今後の新たな変異株等による感染拡大に備えた対策をあらかじめ検討すること。
5 12歳未満の子どもへの接種については、接種の目的、ワクチンの効果や副反応、接種を推奨する対象等を国が責任をもってより分かりやすく丁寧な情報発信を行うとともに相談窓口を開設すること。
6 感染者や濃厚接触者の療養期間、退院基準、健康観察期間等については、エビデンスに基づき、更なる短縮などの見直しを行うこと。
7 中和抗体薬及び経口薬について安定供給を図るとともに、備蓄の上限を緩和し、現場の医師の判断で早期投与できるよう弾力的な運用を認めること。
8 事業復活支援金については、支援額の増額と売上高減少率に関する要件緩和を行うとともに、迅速な給付に努めること。また、支援金の給付については、4月以降も延長すること。
9 長引くコロナ禍の中で懸念される子どもから高齢者までの心身両面の健康への影響を分析し、他の疾病の発症や重症化等につながらぬよう情報提供と普及啓発を行うこと。
10 臨時医療施設や高齢者施設において療養を継続する生活介助が必要な高齢者等に対して、適切な医療・療養環境が提供できるよう、要請のあった地方自治体や施設に必要な医療従事者等を派遣するためのシステムを構築すること。
11 罹患後症状(後遺症)の実態解明を早急に進め、地方自治体が実施する罹患後症状における医療提供体制の整備に係る経費を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金の対象とすること。
12 地方自治体が地域の実情に応じて幅広く事業を実施できるよう地方創生臨時交付金等を確保するとともに、弾力的な運用等を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和4年3月18日

                            栃木県議会議長  阿 部 寿 一

 内 閣 総 理 大 臣
 総   務   大 臣
 財   務   大  臣
 厚 生 労 働 大 臣
 経 済 産 業 大 臣         宛て
 経済再生担当大臣
 新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣
 ワクチン接種推進担当大臣
 衆 参 両 院 議 長

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