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第1192号 緊急事態措置等により損害を受けた事業者に対する公平な支援を求める意見書

番号 第1192号 議決年月日 令和3年10月15日
議決結果 可決
   緊急事態措置等により損害を受けた事業者に対する
   公平な支援を求める意見書
   
 昨年四月からの度重なる緊急事態措置やまん延防止等重点措置により、幅広い業種の事業者が大きな損害を被っている。
 緊急事態措置による自粛要請等により、飲食店以外の多くの事業者も多額の損害を被っているにもかかわらず、固定費にも満たない微少の支援金しか支給されていない。新型コロナウイルス感染症のまん延から一年半以上が経ちながら、未だに実態に即した公平な支援が行われないことに対して、事業者からの不満が高まっている。
 また、損害を被っている多くの事業者は、無利子融資等により現状をしのいでいることから、今後返済時期を迎えると、倒産や廃業のおそれがあり、それに伴う失業者の増加や、技術、文化の喪失が大変懸念される。
 さらに、現状では新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的に減少したことから、緊急事態措置等は全て解除されており、景気回復への期待が高まっているが、今後の感染状況によっては再度、強い感染対策を取らざるを得ない状況にある。
 よって、国においては、到来が予想される第六波に備え、次の事項に取り組むよう強く要望する。
                       記
一 緊急事態措置による自粛要請等の影響によって損害を被っている幅広い業種の事業者の実態調査について、都道府県、市町村、経済関係団体等とともに早期に行うこと。
二 損害を被りながらも協力金の支給対象となっていない事業者に対して、損失規模に見合った支援金、あるいは持続化給付金等を支給すること。
三 既存の協力金や支援金等については、事業者の損失規模に応じて支給額を詳細に算定し直すとともに、感染対策が不十分かつ自粛等の必要な要請に応えない事業者に対しては、今まで以上に強い措置をとることができるよう、法整備を行うこと。
四 事業者の事業、財務内容をデジタル化で一元管理し、支援等に対する各種申請の簡素化、早期の支給額決定と支給、または納税等につなげること。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  令和三年十月十五日

             栃木県議会議長 阿 部 寿 一     
 

内閣総理大臣 
財務大臣 
総務大臣       宛て
厚生労働大臣 
経済産業大臣 
経済再生担当大臣 

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