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第1191号 旧姓の通称使用の拡充を求める意見書

番号 第1191号 議決年月日 令和3年6月21日
議決結果 可決
   旧姓の通称使用の拡充を求める意見書

 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と民法第七百五十条で規定している。こうした中、昨今、改姓で社会的な不利益を被ってしまうという声がある一方、夫婦別姓は家族の絆を弱め、子供にとって好ましくないという声もある。
 夫婦の氏の在り方に対する世論調査は、調査する媒体により賛否に大きな違いがあり、国民の意向が正確に掴めていない状況にある。
 夫婦の氏の在り方は、我が国の長年にわたる伝統である戸籍制度に関わり、また特に子供の氏に影響を与えることから、慎重な議論による国民の理解が必須である。
 こうした議論を進めながらも、旧姓の通称使用を認めていない企業等も少なくないため、旧姓の通称使用に関する企業等への周知や理解促進、旧姓を使用しやすい職場環境づくりを促進することが必要である。
 これらのことから、国においては国民を含めた議論を十分に深めると同時に、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることがないよう、国・地方一体となった行政のデジタル化・各府省間のシステムの統一的な運用などにより、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むことを要望する。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  令和三年六月二十一日

             栃木県議会議長 阿 部 寿 一

内閣総理大臣
総務大臣    宛て
法務大臣
衆参両院議長

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