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第1189号 地方議会からの意見書の実効性を担保する制度の確立を求める意見書

番号 第1189号 議決年月日 令和3年6月21日
議決結果 可決
   地方議会からの意見書の実効性を担保する制度の
   確立を求める意見書

 地方自治法第九十九条では、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」と規定され、意見書の議決に当たっては、議会及び議員が、住民の意見や要望、陳情や請願など広く民意を把握したうえで、議会の総意としての議決を目指して格段の努力が払われている。
 一方、こうした地方自治法に基づく意見書が、その後の国会審議等において、どのように活用され、どう処理されたのかなど、その公開制度は確立されておらず、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の地方三議会議長会では意見書を活用した審議の充実などを要望している。
 そのような中、国会内においても、地方議会から提出された意見書の国会審議等への活用を求める要望書が提出され、そして、プロジェクトチームを設置し、意見書の活用について検討を始めた。
 よって、国においては、地方議会から提出された意見書について、国会等における審議状況や政策への活用状況を地方議会に対し報告するなど、その実効性を担保する制度を確立することを強く要望する。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  令和三年六月二十一日

             栃木県議会議長 阿 部 寿 一

内閣総理大臣
総務大臣    宛て
衆参両院議長

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