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第1170号 観光・宿泊業等への支援を求める意見書

番号 第1170号 議決年月日 令和2年3月27日
議決結果 可決
   観光・宿泊業等への支援を求める意見書

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全国においてイベント等の自粛や学校の臨時休業等により、経済への影響が拡大してきている。特に、中国や韓国等の海外からの渡航制限や、国内における外出を自粛する動きによって、観光・宿泊業等に与える影響が深刻なものとなっている。
 本県においても、観光・宿泊施設等への予約のキャンセルが相次ぎ、訪日外国人や国内観光客が急激に減少しており、リーマン・ショックや東日本大震災を超える影響が危惧されている。また、現時点で新型コロナウイルスの感染拡大の終息時期を見通すことができないことから、多くの観光・宿泊施設等において四月以降も新規の予約がほとんどない状況であり、売上げが前年比で五割から八割減と見込まれる中、観光・宿泊業等関係者からは、影響の長期化を懸念し、このままでは倒産・廃業してしまうとの声が広がっている。
 このような中、県では、経営者や労働者向けの特別相談窓口を設置したほか、中小企業等の資金繰りに大きな支障が生じないよう、県制度融資等により支援するとともに、県内各金融機関等に対し、返済猶予の条件変更や緊急融資制度の積極的な実施等を求めたところである。
 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、苦境に陥っている観光・宿泊業等を支え、立て直していくためには、観光・宿泊業等関係者への緊急的な経済支援はもとより、感染拡大の終息後を見据えた強力な観光需要の喚起など、長期的かつ計画的に必要な支援策を打ち出し、国、地方自治体、関係団体等が十分に連携して取り組んでいく必要がある。
 よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。
                 記
一 観光・宿泊業等では、厳しい業況悪化が見込まれることから、政府系金融機関においては、緊急融資を早急に実施するとともに、融資の要件緩和に努めること。併せて、民間金融機関においても、運転資金の融資等に積極的に取り組むよう指導すること。
二 新型コロナウイルスの感染拡大が終息するまでの間、観光・宿泊業等関係者への既往貸付について、返済を猶予するとともに、金利を減免するよう措置を講じること。併せて、固定資産税や事業所税等の減免、納付期限の延長についても措置を講じること。
三 観光・宿泊業等において、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金の助成率の引上げを行うとともに、申請手続を簡素化すること。
四 渡航制限や国内での外出自粛等の影響により、観光・宿泊施設等における予約のキャンセルが相次いでいることから、その損失補てんに対して支援を行うこと。
五 観光・宿泊施設等において、営業を行う上で必要なマスクや消毒薬等が不足しているため、これらの物資の確保を支援すること。
六 新型コロナウイルスの感染拡大の終息後において、観光需要の喚起を図るための観光キャンペーンや復興割制度など、大規模かつ長期的な経済対策を実施すること。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  令和二年三月二十七日

             栃木県議会議長 相 馬 憲 一

内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
経済産業大臣    宛て
国土交通大臣
経済再生担当大臣
衆参両院議長

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