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意見書・決議の詳細情報

第1169号 被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書

番号 第1169号 議決年月日 令和2年3月24日
議決結果 可決
   被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書

 昨年十月の令和元年東日本台風により、広範囲で河川の氾濫や土砂災害などが発生し、全国各地に甚大な被害をもたらした。
 本県においても、県内各地で発生した浸水被害や土砂災害などにより、約一万四千棟の住家が全壊・半壊や、床上・床下浸水等の被害に遭った。
 このような自然災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯の生活再建のため、国は、被災者生活再建支援制度を定め、支援金を支給することで、被災者の生活再建や被災地の復興を支援している。
 しかし、現行では、同じ災害でも被災規模によっては市町単位で同制度が適用されない場合や、一部損壊の世帯は支援の対象となっていないことから、同制度の適用範囲や支援金支給対象の拡充が求められている。
 また、支援金の支給上限額は三百万円となっているが、住宅が全壊被害に遭った被災者が生活を再建するためには十分な額とは言えず、支給上限額の引上げも求められている。
 今後も、激甚化した災害が頻発することが予想される中、一日も早い被災者の生活再建や、被災地の早期復興を図るためには、被災者生活再建支援制度を拡充し、国、県及び市町が一体となって被災者への支援に取り組む必要がある。
 よって、国においては、次の事項に取り組むよう強く要望する。

一 一部の市町が被災者生活再建支援制度の適用対象となるような自然災害が発生した場合には、全ての被災市町が制度の適用対象となり、被災者への救済が平等に行われるよう、同制度を見直すこと。
二 支援金の支給は一部損壊の世帯から対象とし、併せて支給上限額の見直しを行うほか、これらの財源確保のため、被災者生活再建支援基金への国庫補助割合の引上げ等の措置を講じること。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  令和二年三月二十四日

             栃木県議会議長 早 川 尚 秀

内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
国土強靱化担当大臣   あて
内閣府特命担当大臣
(  防  災  )
衆参両院議長

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