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第1167号 新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書

番号 第1167号 議決年月日 令和2年3月5日
議決結果 可決
   新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書
   
 中華人民共和国湖北省武漢市において発生した新型コロナウイルスによる感染症については、世界保健機関(WHO)が、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言するなど、世界的な脅威となっている。
 このような中、本県においては、栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染予防はもとより、県民生活や県内産業への影響の最小化を図るため、様々な対策を講じている。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症による死亡者が国内でも発生するとともに、医療従事者や入院患者の感染や感染経路の不明な感染者が相次いで確認されている。加えて、本県でも感染者が確認されており、感染拡大の様相は変わってきていることから、県民の不安は増大している。
 よって国においては、これ以上の感染の拡大を防止し、国民の安心・安全を確保するとともに、地方自治体と連携・協力し、より一層の取組強化を図るため、次の対策を講じるよう、強く要望する。
                記
一 検疫や、感染拡大が確認されている諸外国からの入国拒否等の入国管理体制の強化及び関係部署における情報共有など、全国の空港、港湾等での水際対策を徹底すること。
二 国民の不安解消のため、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報について、きめ細かに公表するとともに、外国人にも配慮した多言語による二十四時間相談対応など、相談体制の強化に努めること。
三 感染拡大の状況に応じて、適切な検査及び治療の体制を迅速に整えるとともに、簡易検査キット、治療法及びワクチンの開発に官民挙げて取り組むこと。
四 国立病院機構など国が関与する医療機関をはじめ、それ以外の医療機関においても、外来患者に加え、積極的に入院患者を受け入れるよう働きかけ、病床を確保するとともに、マスクや手指消毒用アルコール等の必要な物資を確保し、医療従事者の安全確保に努めること。
五 観光業や製造業、サービス業など経済的な影響を受ける地域の事業者等に対し、公共事業の年度末納期の延長などを含む迅速かつきめ細かな支援を行うとともに、一定収束の段階で国内外からの観光需要の回復に向けた風評被害対策を講じること。
六 小学校、中学校、高等学校等の臨時休校や、休職を余儀なくされる保護者を支援する助成制度等については、児童生徒の学習や家庭生活等への影響、さらには保護者の所得減少等の経済的影響等を十分考慮し、地方自治体に対して早期に対応指針等を示すとともに、こうした措置によって生じる様々な課題に対し、国が責任を持って対応すること。併せて、保育所、幼稚園、学童保育施設や、感染による重症化リスクの高い高齢者が利用する社会福祉施設等における感染防御対策を支援すること。

七 地方自治体が実施する新型コロナウイルス感染症対策について、必要な都度、適切な財政支援を講じること。また、クルーズ船に関わる患者の受入れに係る医療機関の費用について全て国が負担すること。
八 感染者等の情報公開については、感染の拡大防止の観点から、風評被害及びプライバシー保護、偏見や差別的な扱いにも配慮した、統一的な対応方針を提示するとともに、感染拡大の状況に応じ方針の見直しを図ること。
九 集団感染防止のため、不特定多数の集団をつくらないよう、確定申告や車検手続の期限延長同様、運転免許証の更新手続の期限延長を認めること。
十 新型コロナウイルス感染症対策を一層強化するため、新型インフルエンザ等特別措置法の改正など、早急に必要な法整備を行い、医薬品等の物資が、医療機関等をはじめ、これらを必要としている地域や国民に十分行き渡るようにすること。また、感染拡大を防ぐためであっても、必要以上に国民の人権を制限することのないようにすること。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  令和二年三月五日

             栃木県議会議長 早 川 尚 秀
     
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣
 外務大臣
 文部科学大臣 宛て
 厚生労働大臣
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 衆参両院議長

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