現在位置 :トップページ意見書・決議 議決結果一覧 › %94%92%83%5E%83N%8Ds%88%D7%82%CC%97e%94F%82%F0%8E%7C%82%C6%82%B5%82%BD%8BK%90%A7%89%FC%8Av%82%CC%8E%A9%8Fl%82%F0%8B%81%82%DF%82%E9%88%D3%8C%A9%8F%91

意見書・決議の詳細情報

第1135号 白タク行為の容認を旨とした規制改革の自粛を求める意見書

番号 第1135号 議決年月日 平成29年10月10日
議決結果 可決
   白タク行為の容認を旨とした規制改革の自粛を求める意見書

 少子高齢社会が急速に進展する中、タクシー事業は、地域公共交通の一つとして、ドア・ツー・ドアの便利な個別輸送機関としての機能に加え、多様化する利用者のニーズに対応し、スマートフォンによる配車サービスの普及促進、ユニバーサルデザインタクシーの充実、地元自治体等の要望を踏まえた乗り合いタクシーの展開強化を行うなど、大きな役割を果たしている。特に、本県においては、来年のデスティネーションキャンペーンや平成三十二年の東京オリンピック・パラリンピック及び平成三十四年の「いちご一会とちぎ国体」を見据え、観光客等の移動手段として各種取組が進められている。
 しかしながら、昨今、国においては、シェアリングエコノミーの成長を促すという名目のもと、インターネットを利用した「ライドシェア」と称するいわゆる「白タク」行為の容認を求める動きが出ている。ライドシェアは、自家用車の運転手のみが運送責任を負う形態を前提としており、道路運送法、道路交通法、労働基準法等の様々な法令と照らし合わせても課題が多く、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の意義を損なうものである。
 よって、国においては、一部地域での交通弱者への配慮をしつつも、ライドシェアと称する白タク行為の容認を旨とした規制改革を自粛するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成二十九年十月十日

             栃木県議会議長 小 林 幹 夫

 内閣総理大臣
 総務大臣
 国土交通大臣           あて
 内閣府特命担当大臣(規制改革)
 衆参両院議長
Copyright(c) 2018- 栃木県議会 Tochigi Prefecture Assembly. All Rights Reserved.