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第1121号 精神障害者に対する公共交通運賃割引制度の適用を求める意見書

番号 第1121号 議決年月日 平成28年10月13日
議決結果 可決
   精神障害者に対する公共交通運賃割引制度の適用を求める意見書

 障害者基本法は、身体障害、知的障害又は精神障害を持つ障害者のあらゆる分野への完全参加と平等を目指すことを明らかにし、障害者の自立及び社会参加の支援等に向けた基本理念を定めている。
 また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が本年四月一日に施行されたのに併せて、本県においても栃木県障害者差別解消推進条例が施行され、全ての県民が、障害や障害者に関する理解を十分に深めるとともに、障害の有無にかかわらず、ともに支え合う地域社会の実現を目指す理念が掲げられ、障害者差別の解消に県を挙げて取り組むこととしている。
 しかしながら、鉄道、バスをはじめとする公共交通機関においては、身体障害者及び知的障害者に対する運賃割引制度が設けられているが、いまだ精神障害者は対象となっておらず、同じ障害者でありながら身体障害者及び知的障害者とは大きな格差が生じており、精神障害者の自立と社会参加を促す上で大きな課題となっている。
 よって、国においては、精神障害者についても、早急に身体障害者及び知的障害者と同様に公共交通運賃割引制度の適用対象とするよう公共交通事業者に対して必要な措置を講ずることを強く要望する。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成二十八年十月十三日

           栃木県議会議長 五 月 女 裕 久 彦

 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣  あて
 国土交通大臣
 衆参両院議長
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