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第1074号 脱法ドラッグに対する対策の強化を求める意見書

番号 第1074号 議決年月日 平成24年10月17日
議決結果 可決
    脱法ドラッグに対する対策の強化を求める意見書

 近年、いわゆる脱法ハーブを吸引した若者が意識不明となって救急搬送されたり、交通事故を引き起こすなどの事例が続発しており、脱法ハーブを含む脱法ドラッグと呼ばれる薬物の乱用は、若年層を中心として社会的に大きな問題となっている。
 脱法ドラッグについては、平成十九年四月に施行された改正薬事法により、指定薬物として規制されることとなった。しかし、化学構造の一部を変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物に指定されると、また化学構造を少し変化させることを繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省の調査によれば、違法ドラッグの販売業者は、本年三月末時点で、本県を含む二十九都道府県に三百八十九業者を把握している。
 脱法ドラッグは、覚醒剤や麻薬等の乱用への入口になることが危惧されており、安易に入手できる状況に対して規制や取締り等の強化が急務である。
 よって、国においては、脱法ハーブを含む脱法ドラッグの乱用の影響による健康被害の発生を防止するため、下記の項目について早期に実現を図るよう強く要望する。
                記
一 指定薬物の指定について、化学構造が類似している薬物を一括して規制対象にできる包括指定を導入すること。
二 指定薬物が麻薬取締官及び麻薬取締員による取締りの対象外であることを改めるとともに、指定薬物の疑いがあるものを発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
三 国民に対して、脱法ドラッグの危険性を周知徹底するための広報活動を強化すること。
四 青少年による乱用を防ぐため、薬物乱用防止教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

   平成二十四年十月十七日

                 栃木県議会議長  橋  文 吉

 内閣総理大臣
 法務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣  あて
 内閣官房長官
 衆参両院議長
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