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第1050号 養護老人ホームの運営の支援拡充を求める意見書

番号 第1050号 議決年月日 平成23年6月28日
議決結果 可決
          養護老人ホームの運営の支援拡充を求める意見書

 養護老人ホームは、明治時代の貧困により生活に困窮した高齢者の受け入れ施設である「養老院」がそのはじまりとされており、その後、救護法、生活保護法、老人福祉法と一貫して、低所得高齢者の福祉対策つまり弱者救済のための措置施設として運営が図られてきている。
 しかし、平成十七年に措置(運営)費及び施設整備費が地方に移管されて以降施設の近代化が大きく遅れている。現在、栃木県における施設数は十二施設であり、うち六施設は築後三十年以上が経過していることから、多くの入居者は、老朽化が激しい施設内で劣悪な環境下の生活を余儀なくされている。
 よって、国においては、養護老人ホーム入所者が安心して快適な生活を保障するとともに、養護老人ホームの経営安定が図られるよう、下記事項について、強く要望する。

                記

一 養護老人ホームは、老人福祉法上、唯一の措置施設として重要な役割を有していることから、養護老人ホームの措置(運営)費の使途に関する規制緩和を図るとともに、施設整備に際しての借入制度について、融資限度率の引上げや償還期間の延長など、経営上の支援措置を講ずること。

二 養護老人ホームへの措置権限を有している市町村が、地域におけるニーズに十分対応できるよう、国が責任をもって財政支援の拡充措置を講ずること。

三 養護老人ホームにおいては、たとえ特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けていない場合であっても、そこに従事する介護職員と介護保険の適用を受ける養護老人ホームに従事する職員とでは、要介護高齢者を同じように介護しているという現実に鑑み、介護職員処遇改善交付金について、養護老人ホームに従事する全ての介護職員を対象とするよう制度を拡充すること。

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

   平成二十三年六月二十八日

             栃木県議会議長 神 谷 幸 伸

 内閣総理大臣
 厚生労働大臣    あて
 衆参両院議長
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