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第1026号 口蹄疫に対する総合的な支援の早期実施と法整備を求める意見書

番号 第1026号 議決年月日 平成22年6月11日
議決結果 可決
   口蹄疫に対する総合的な支援の早期実施と法整備を求める意見書

 宮崎県において、国内では十年ぶりとなる口蹄疫が発生した。
 口蹄疫は、牛、豚、羊などの偶蹄類に属する動物にのみ罹患するウイルス性の伝染病であり、感染率や発病率が高いばかりでなく、伝染力が極めて強く、感染した家畜は殺処分せざるを得ないことなどから、適確な初動体制の構築が極めて重要であることが、従来から指摘されているところである。
 今回、「新たな口蹄疫対策」としてワクチン接種による防疫措置を打ち出したものの、処分対象となる家畜は三十万頭とも言われ、深刻な事態に陥っている。このように感染が拡大したことについては、発生時の初動体制のあり方やその後の対応に問題があったと言わざるを得ない。
 また、口蹄疫拡大の状況からは、ウイルスの侵入を完全に遮断することの難しさが見てとれ、農家は家畜の移動制限措置による飼料代等のコストの増加や長引く防疫対策など、精神的な負担も多大なものとなっている。
 本県は全国有数の畜産県であり、仮に、一旦発生が確認されれば、農家はもとより関連業者なども大きな打撃を受けることが予想され、地域経済にも影響を及ぼすことから、早急に以下の対策を講ずるよう要望する。
               記
一 ウイルス侵入経路の早急な解明と原因究明のための調査の実施や、まん延防止のための防疫措置を徹底すること。
二 家畜を処分された農家はもちろん、出荷停止を余儀なくされている畜産農家など、口蹄疫の発生で甚大な被害を被っている農家及び団体に対し、金融対策をはじめとする経営健全化のための総合的な対策に万全を期するとともに、農業関係者の不安の解消に努めること。
三 過去の発生状況とこの度の一連の甚大な被害に鑑み、口蹄疫対策特別措置法に明記されているように、家畜伝染病予防法などを早急に改正し、口蹄疫に対する防疫対策・措置を恒常化すること。
四 口蹄疫が発生した自治体と政府の役割、さらに連携体制の明確化を図ること。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成二十二年六月十一日

             栃木県議会議長 野 田 尚 吾
 
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣          あて
 農林水産大臣
 衆参両院議長
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